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皆様の身近な相談相手として、債務整理のお手伝いをさせていただきます。
過去の書類がすでにお手元に残っていない場合でも債務整理をすることが可能です。
債務整理の一環として、過払い金があれば、過払い返還請求をしましょう。
一人で悩まずぜひご相談ください。
任意整理

任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、司法書士等が代理人として各債権者と個別に返済計画を交渉し和解をしていく債務整理手続きです。このままでは多重債務に陥ってしまいそうな場合、今までの取引を計算し直し債務額を確定し、これからの弁済額を提示し(この手続をおこなうことで将来利息は免除されます)、和解していくものです。
本人や親族などがこの手続を行おうとすると、取引経緯もグレーで、債権者の思うままになってしまいがちですが、司法書等が代理してこの手続を行うこによって、交渉・和解がスムーズに進みやすくなります。

この手続が開始されると「受任通知」という書類が債権者の下に届き、法律上、借金の返済がストップし、取立ても止まることになりますので、落ち着いた状態で生活しながら債務整理を進めていくことができます。。 また、手続を開始したあとは依頼を受けた司法書士等が全ての手続を代理して行いますので、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全くありません。よって周囲の人に知られることなく債務整理をすすめることが可能です。

破産や民事再生手続のように元本を減額することは通常できませんが(一括弁済の場合は除く)、利息制限法の上限以上の金利を払い続けていたと思われる場合は有用な手続といえるでしょう。
過払い金返還請求

債務整理手続きの一環として、まず貸金業者から取引履歴を開示してもらい、 利息制限法の所定利息で取引当初から計算し直すと、債務の残金が大幅に減額されることがあります。
これは利息制限法の上限金利以上に設定された金利を支払っていた場合です。(よって必ず過払い金が発生するわけではありません。) 元金を超えて支払い過ぎていた場合には、 債務が減額されるだけではなく、支払い過ぎた金額については、すでに完済していた場合も含め、過払い金返還請求が出来ます。
なお、過払い金の返還請求の時効は10年と定められていますので、できるだけ手続は早くはじめるようにしましょう。
不当利得返還請求訴訟

過払い金返還請求手続きで、任意での和解案金額に不満の場合や、貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は、 裁判による過払い金の請求(不当利得返還請求)をすることになります。 なお、この場合司法書士が代理人として裁判を起こしますので、債務者本人が裁判所に出頭する必要はありません。 裁判とはいっても、最初の口頭弁論の期日までに業者から和解の提案がなされる場合が多く、 口頭弁論に入った場合でも、次回期日までに和解が成立する場合がほとんどです。