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法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等について、本人の代理人となって交渉・和解・調停を行います。

売買代金・工事代金・家賃・給料など払ってもらえないなど、問題を抱えている場合、
当事務所では認定司法書士がおりますので、ぜひご相談ください。
認定司法書士が行うことができる簡易裁判所における訴訟代理

●民事訴訟手続
当事者同士で解決できないようなトラブルを、裁判所の判断によって、解決するための手続きです。
訴訟額140万円以下の簡易裁判所の訴訟手続きは司法書士が代理することができます。

●少額訴訟手続
60万円以下の金銭の訴訟について行います。(動産・不動産は対象外)
少額訴訟は1回の期日で判決が言い渡されるので重大な争いがなく、時間をかけずにトラブルを解決したい場合に向いています。

●訴え提起前の和解(即決和解)手続
話し合いで和解が成立したものを、債務名義にしておくための手続です。

●支払督促手続
貸金、立替金、賃金などを相手方が支払ってくれない場合、申立人の申立のみに基づいて債務者を審尋することなく裁判所書記官が行う略式手続です。 但し、相手方が異議を申し立てた場合には、訴訟手続に移行します。

●訴え提起前の証拠保全手続

●民事保全手続
将来の執行を保全するために、借主の財産を処分できないようにしておくこと(仮差押等)ができ、これを民事保全手続といいます。

●民事調停手続
調停は、簡易裁判所で、調停委員を間に入れて、当事者同士が話し合い、互いに譲り合って、トラブルを解決するための法的手段です。訴訟と違い非公開で行われます。 なお、民事調停の特則として、消費者金融等からの借金の整理のためにできた制度が、特定調停という制度があります。

●少額訴訟債権執行手続代理
●裁判外の和解の各手続代理
●仲裁手続代理
●筆界特定手続代理